シンガーソングライター槇原敬之執行猶予の判決
違法薬物の所持で逮捕され、覚せい剤取締法違反で罪に問われた
シンガーソングライターの槇原敬之被告に
懲役2年、執行猶予3年の判決がでた。
判決は2018年仕事場で、危険ドラッグと覚せい剤所持
2020年2月に危険ドラッグ所持
使用目的でないとしても、抵抗感のない悪質な犯行としている
前科があるが、かなり古いもので、執行猶予付きと言う判決が言い渡された
槇原敬之被告
槇原被告は先月21日の初公判で起訴内容を認めつつ、ここ数年の薬物の使用は否定。検察側は「常習性、依存性があり、厳罰が必要」と指摘し、懲役2年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。
槇原敬之被告、活動休止
多くのヒット曲を手掛ける槇原敬之被告
再び音楽活動も・・
しかし今回の事を重く受け止め
活動休止を発表した。
公式サイトでは「ファンの皆様、関係者の皆様」と題し、「このたびは、いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしまして、心からお詫び申し上げます」と謝罪。「本日の裁判の結果を真摯に受け止め、当面の間、今後に予定しておりました活動を休止させていただきたいと思います」と報告した。
公式サイトからのコメント
槇原敬之被告からのコメント
多くのミュージシャンや俳優、女優が薬物違反で逮捕される中
槇原敬之被告も2度目の逮捕で執行猶予となったが
復帰の道は険しいと思われる。
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